インボイス制度で、免税事業者が圧迫される、というムーブメントのようなものも春先に散見されました。
ちょっと違うけど、と思ったのは、令和5年10月からインボイス制度が始まり、免税事業者からの仕入れが課税仕入れにならない!訳ではなく、免税事業者からの仕入れも、2年間は80%、その後の2年間は60%を、課税仕入れとみなす、という宥恕規定がある。
だから、即、排除とはならない。
そして、日本税理士連合会から「ずっと免税事業者からの仕入れを80%課税仕入れとみなしてあげて」と申し入れをしているから、ひょっとしたら、となるかもしれませんよ。